※2月5日情報更新
2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります。
大規模なリフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修などを指します。
1.建築確認手続きの対象になります
2.建築士による設計・工事監理が必要です
延べ面積が100㎡を超える建築物(※)で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)
●工事監理とは? -工事監理ガイドライン(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/common/001185127.pdf
※ 建築士法第3条の2および第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ床面積を定めている場合があります。50㎡の条例を定める都市もございますので、ご確認ください。
国交省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについて」(2025年1月14日更新)
https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf