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インボイス制度

2023/07/26

こんにちは。事務員の安平です。

 

今年の10月1日からインボイス制度がスタートしますね。

登録が完了している企業様、申請対応されている方や悩まれている方、様々かと思います。

弊社は既に登録が完了し、請求書や領収証の準備を進めております。

今回はそんな間近に迫ったインボイス制度について書いていきます。

 

正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を、

適格請求書(インボイス)を発行して伝える制度です。

 

・請求書発行事業者の名称・登録番号

・取引年月日と取引内容

・税率に合わせて合算した支払額・適用税率・各税率に応じた消費税額

・交付を受ける事業者の名称

上記の項目の記載がある適格請求書を元に、買い手側が仕入税額控除の適用を受けます。

 

仕入税額控除とは、

10,000円の商品を仕入れた場合、消費税は1,000円かかります。

仕入れた商品を11,000円で売る場合の消費税は1,100円発生し、

売った際の消費税   仕入れた際の消費税   納付すべき消費税

1,100円   -    1,000円    =   100円

このように、先に支払っている消費税を重複して納付しないよう、売上にかかる消費税額から

課税仕入にかかる消費税を差し引いて、課税事業者が納める消費税額を求めることです。

「預り消費税-支払消費税=納付する消費税額」この計算方法を一般課税や本則課税といいます。

この仕入税額控除を適用する為には、課税事業者の発行する適格請求書が必要になります。

課税事業者とは年間の課税売上が1,000万円を超える事業者で、納税の義務者となります。

1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、納税の義務が免除されます。

 

ここで問題になるのが、売り手が免税事業者の場合、買い手側は仕入税額控除を受けることができない為、

仕入れにかかる税金を負担することです。

これを避ける為、課税事業者との取引に切り替える、免税事業者と相談し消費税分を引いた金額で

取引する等の対応が必要になります。

 

免税事業者側も取引が出来ないと困る為、1,000万円以下であっても課税事業者になる選択もあります。

この場合、条件に合えば、2割特例という制度が利用できる可能性があります。

2割特例とは、消費税の納税額を計算する際、「預かり消費税×80%」で計算することで、

納税額が2割程度に収まるという制度です。

ただし対象期間が令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間になります。

令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について : 財務省 (mof.go.jp)

 

また、課税売上が5,000万円以下の場合には簡易課税制度があります。

こちらは事業形態により、第1種から第6種までの6つの事業に区分し、

それぞれの事業の課税売上高に対して決められた「みなし仕入率」を用いて計算します。

弊社のように建設業の場合、第3種事業、みなし仕入率70%で、

「収入による消費税×70%」で計算されます。

ただし建設業でも、一人親方など手間請負で、資材を元請から無償支給を受けている場合や、

とび・解体・足場工事のような仕事の場合には第四種事業となるそうですのでご注意ください。

No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

課税事業者となる場合、本則課税か簡易課税を条件により選択し、更に条件により2割特例が適用となります。

書ききれていない注意事項や条件等ありますので、

ご検討中の方はリンク先のHP等で詳細をご確認ください。

 

それでは失礼いたします。

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